未決勾留日数
裁判で実刑の判決が言い渡されるときには、それまで勾留されていた日数の一部が刑期に算入されます。
いわば刑期の前払いであって、刑務所に行く日数が少し減ることになります。
その日数は、通常は裁判官が自由に決めてよいのですが、一定の場合は法律で画一的に決められています。
たとえば、被告人が控訴を申し立てたときです。第一審の判決言渡日から控訴前日までの期間は満額算入してもらえるのです。
控訴期間(二週間)のギリギリまで待ってから控訴した方が、より多くの日数を引いてもらえるわけです。
したがって、判決に納得がいかないといって「即日控訴」をすることは、未決勾留日数との関係では、被告人に有利なものではありません(数日レベルですが)。