保釈の意味

「保釈」という言葉は有名ですが、意外と正確に理解されていないところがあります。逮捕されて被疑者として勾留された時点で「保釈をしてください」という方もいるのですが、起訴前の勾留の段階では保釈はそもそも認められていないのです。

検察官が起訴をすると、被疑者が被告人となると同時に、起訴前の勾留は自動的に起訴後の勾留に変わって、この段階で初めて保釈が可能となるのです。もちろん、保釈が認められるためには、保釈保証金が必要となりますし(逃げずに裁判が終われば全額還ってきます)、保釈保証金を準備できたしても事案によっては保釈が必ず認められるとは限りません。仮に、最初の申請でダメでも、手続きがある程度進んだところでOKとなることもありますので、タイミングをはかって何度もチャレンジすることが重要です。

なお、第一審で実刑判決が出されると保釈の効力は失効しますので、被告人が保釈されていたとしてもその場で身柄を拘束されることになります。控訴をする前提で再び保釈の申請をすることはできますが、控訴審における保釈保証金は、第一審の時の1.5倍くらいになるのが通常です。

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