警察署と拘置所の違い
ニュースなどで小菅拘置所をみたことのある方は多いでしょう。拘置所を刑務所と同じものと考えている方もいるかもしれませんが、そうではありません。
刑務所には有罪判決を受けた者だけがいるのですが、拘置所は基本的に判決を受ける前の者がいます。判決を受けて初めて「犯罪者」になるわけですので、拘置所にいるのはまだ「一般市民」と同じ立場の者なのです。もちろん、施設管理の観点から何でも自由というわけにはいきませんが。
それでは、警察署と拘置所の違いはなんでしょうか。
実は、拘置所は数が全く足りないため、ほとんどの判決前の者は警察署で留置されているのです。警察署に留置されていると、絶え間ない取調べにさらされてしまいそうですし、房でのちょっとした雑談も捜査に利用されそうで、息をつく間もなくなってしまいます。そこで、警察署内にはファイアーウォールが敷かれており、刑事部門と留置部門はしっかりと組織や人員が分けられている建前になっています。ただ、本来は拘置所で処遇されることになっているわけであって、このようなごまかしの代用監獄制度には問題が多いと言われているところです。