執行猶予の意味(ダブルと弁当切り)
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終了したり免除されたりした日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者については、裁判で有罪になっても直ちに刑務所に行かなくてもよい場合があります。
事案が比較的軽微であったり、被害者との示談ができていたりする場合であって、裁判所が言い渡す刑が3年以下の懲役だったときには、1年から5年の範囲で定められる期間は「シャバ」にいられます。しかも、その期間内にやらかさなければ、刑の言渡しが失効してくれますので、もはや刑務所に行くことはなくなります。
しかし、執行猶予期間中にやらかしてしまえば、せっかくの猶予がふっとんで、元々の刑と新しいやらかしに基づく刑を合算した期間だけ刑務所に行くのが原則です。
もっとも、執行猶予中にやらかした場合であっても、何とかなるときもあります。
まずは、いわゆる「ダブル」の場合で、①懲役・禁固1年以下の判決を言い渡される場合であって、②特に情状酌量の余地が認められ、③保護観察処分を受けていないときには、再度の執行猶予をつけることができるとされています。
次に、「弁当切り」の場合で、弁護人が時間稼ぎをすることによって裁判中に執行猶予期間を経過させれば、刑の言渡しが失効して①から③の縛りがなくなり、ダブルではない通常の執行猶予の対象にできます。
ただ、これらの点については先日刑法が改正されて、近々施行されることになりました。
改正後では、ダブルの要件として「1年以下」の部分が「2年以下」になり、この点では執行猶予が認められやすくなりました。
しかし、執行猶予中に起訴されてしまうと、その後に手続を引き延ばしても弁当切りできないことになったため、この点では執行猶予が認められにくくなりました。
総合的には、ダブルが認められる範囲が広くなったことで、刑務所に行かなくてもよくなケースの方が増えるのではないでしょうか。