私選と国選の違い

弁護人別の相談できるタイミング

家族が弁護人を選ばない場合の流れ

  1. 逮捕された直後に、被疑者は警察から当番弁護士制度の説明を受ける。

    当番弁護士制度:弁護士会が主催する制度で、被疑者が希望すれば、初回無料でその日の当番になっている弁護士がかけつける。

  2. 勾留前に国選弁護人がつくことはできないので、この時点で被疑者が希望すれば、やってきた当番弁護士に私選で依頼することになる。

    私選とはいえ、資力がない者の場合には法テラスからの援助を受けることができる。

  3. その後、検察官が勾留請求をして、裁判官がこれを認めて勾留決定をする際に、まだ弁護人がついていないときには、被疑者は被疑者国選制度の説明を受ける。

    被疑者国選制度:国が主催する制度で、被疑者段階で資力のない者に対して、その日に待機している弁護士の中から選任される。
    →資力が十分な者は被疑者国選制度を利用することはできず、私選で選任するほかない。

家族が弁護人を選ぶ場合

上記のとおり、家族が進んで選ばずにいると、当番弁護や被疑者国選で待機していた弁護士の中から弁護人がつくことになります。

たまたま「当たり」の弁護士であればいいのですが(私は当番や国選でも決して手を抜かずに、たくさんの早期釈放を獲得しています)、その保障はありません。

身柄を拘束されてしまっている被疑者の代わりに、自由に弁護士を選ぶことができるのは家族だけです。

被疑者国選によってすでに弁護人がついている場合であっても、家族が私選弁護人をつけたい場合には変更することが可能ですので、どの時点からでも大丈夫です。

私選と国選の違い

  1. 弁護士を自由に選べるかどうか
  2. 費用
  3. 弁護の質

1 弁護士を自由に選べるかどうか

被疑者が当番でやってきた弁護士を私選弁護人にするような場合は別ですが、私選弁護の一番のメリットは、依頼者が弁護士を自由に選べる点です。

医者の世界にも外科・内科・耳鼻科・眼科・皮膚科などがあるように、弁護士といっても得意分野は様々になります。

せっかく弁護人をつけるのであれば、刑事弁護に精通している弁護士に依頼するのが一番です。

2 費用

国選は、本人の最終的費用負担がゼロということも珍しくなく、弁護人への報酬も極めて安くなっています。

他方で、私選弁護では、本人または家族が費用を負担することになりますし、それぞれの弁護士が自由に料金を決めることができることもあって、通常は高額です(勾留前の段階で法テラスの援助を受ける場合は別です)。

最初の見た目は安くとも、いろいろとオプションがついて、弁護士への支払が最終的には100万円を軽く超えるような金額になるように設定されている事務所も少なくありません。

当事務所は、どのような場合であっても、弁護士への着手金・報酬の合計で100万円を超えることはありません。

3 弁護の質

私は、被疑者の早期釈放に悦びを覚える「マニア」なので、国選であっても決して手を抜きませんが、弁護士の中には報酬の安い国選弁護では手を抜く方もいるかもしれません。

弁護士が手を抜いているのかいないのかを依頼者側が判断するのは極めて難しいことです。

それだけに「この先生は国選だから手を抜いているのかもしれない」と不安を感じるだけでもマイナスでしょう。

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