特殊詐欺の受け子

特殊詐欺は、刑法の伝統的な解釈をねじ曲げてでも徹底的に重く処罰する方針が国策となっている特別な犯罪類型です。

早期釈放が極めて難しく、接見禁止がつくこともざらですので、最初は接見禁止の一部解除を目指していきます。

また、犯罪組織が短期間でたたみかけるように受け子を利用することから、どうしても余罪が多くなってしまいますので、超初期における供述態度が極めて重要です。

これらの点が弁護人の腕のみせどころとなります。

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