刑事事件は初動が勝負
警察に逮捕されたら、できるだけ早く弁護人をつけることが不可欠です
逮捕直後なら、検察官に身柄解放を働きかけることができますが、勾留請求された後ではそのチャンスを利用できません。
裁判官が勾留決定をする前であれば、裁判官に身柄解放を働きかけることができますが、勾留決定された後ではそのチャンスを利用できません。
また、被害者との示談についても、スタートが早ければ検察官や裁判所へのアピールに間に合う可能性が高くなります。
以上のとおり、1秒でも早く弁護人をつけることができれば、依頼者のために選択できるメニューがそれだけ増えるのです。