2023年9月の刑事弁護

9月の頭に受任した窃盗は、個人的な感触としては構成要件該当性が疑われるものでした

勾留決定がされたのですが、マッハで無罪を前提とする示談を交わして、すぐに準抗告で釈放させることができました

結論もスピード不起訴

さすが自分という流れでしたね

しかし、その次に受任した事件は、何とかなると思ったのにどうやっても出せない

延長請求の時点でいけると思ったのですが、ダメでした

ただ、裁判所の認めた勾留期間の延長は、なんとたったの2日!

警察署の留置の方もこんなのみたことがないと言っていましたね(比較的若い方でしたが)

2日だけなら勾留延長しなくてもいいのではないでしょうか?

まあ、実質的には早く出せたといえるので、大失敗とまではいえないと自分に甘く判定しておきます

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