2023年9月の刑事弁護
9月の頭に受任した窃盗は、個人的な感触としては構成要件該当性が疑われるものでした
勾留決定がされたのですが、マッハで無罪を前提とする示談を交わして、すぐに準抗告で釈放させることができました
結論もスピード不起訴
さすが自分という流れでしたね
しかし、その次に受任した事件は、何とかなると思ったのにどうやっても出せない
延長請求の時点でいけると思ったのですが、ダメでした
ただ、裁判所の認めた勾留期間の延長は、なんとたったの2日!
警察署の留置の方もこんなのみたことがないと言っていましたね(比較的若い方でしたが)
2日だけなら勾留延長しなくてもいいのではないでしょうか?
まあ、実質的には早く出せたといえるので、大失敗とまではいえないと自分に甘く判定しておきます