異なる弁護人が担当している事件があるときの接見禁止の一部解除について

刑事事件は、事件単位の原則が採られていて、各事件ごとに手続が存在しています

そのため、特殊詐欺の事案のように、複数の事件について次々逮捕・勾留・起訴されることが起こるのですが、それぞれの手続について別の弁護人が担当することがあります

現在も先行して起訴まで進んでいる状態の別の弁護人が就いている事件が存在する状況で、後行の被疑事件を私が担当することになりました

将来的には、私が担当している被疑事件が被告事件に「昇格」した際に弁護人が一本化されるわけですが、今回改めて知ったのが接見禁止の一部解除の申請です

特定の知人との関係について接見禁止を職権で解除してもらうべく申請したのですが、どうせ職権なのだから先行の被告事件もいっしょに解除してほしいとしていました

しかし、やはり手続が別なので、先行の被告事件については別に申請する必要があるとのことでした

後行事件については一部解除が認められたので、先行事件についても認められることは明らかなのですが、もう一手間かける必要がありました

備忘のためにここに記録しておきます

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