異なる弁護人が担当している事件があるときの接見禁止の一部解除について
刑事事件は、事件単位の原則が採られていて、各事件ごとに手続が存在しています そのため、特殊詐欺の事案のように、複数の事件について次々逮捕・勾留・起訴されることが起こるのですが、それぞれの手続について別の弁護人が担当することがあります 現在も先行して起訴まで…
刑事事件は、事件単位の原則が採られていて、各事件ごとに手続が存在しています そのため、特殊詐欺の事案のように、複数の事件について次々逮捕・勾留・起訴されることが起こるのですが、それぞれの手続について別の弁護人が担当することがあります 現在も先行して起訴まで…